← 用語辞書トップ

民法における契約(契約不適合責任)

Contract Law in Civil Code (Liability for Non-conformity) みんぽうにおけるけいやく(けいやくふてきごうせきにん)
高頻出 ⚪ 旧用語 ストラテジ系 企業と法務

意味・解説

民法に基づく契約の基本ルールと、納品物が契約内容と異なる場合の売り手の責任。

契約は「申し込み」と「承諾」の意思表示が合致した時点で成立する。引き渡された物が、種類、品質、数量に関して契約内容と異なる場合、買い手は追完請求や代金減額請求等ができる(契約不適合責任)。

くわしく

ビジネスの根幹をなす「民法」の重要項目です。

1.契約の成立:

原則として、印鑑や書面がなくても、口頭(口約束)だけでも成立します(諾成契約)。

2.契約不適合責任:

以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。例えば、「最新OS搭載」と契約したのに旧OSだった場合や、100個発注したのに80個しか届かなかった場合、買い手は「修理しろ」「足りない分を渡せ(追完請求)」「安くしろ(代金減額請求)」「契約解除」「損害賠償」の4つの権利を行使できます。ポイントは、IT開発において「仕様書(契約内容)と異なるバグだらけのシステム」を納品された際、この法律を根拠に修正を求めることになるからです。試験では、契約の成立要件や、契約不適合責任の内容(買い手が取れる手段)が頻出します。

例文

納品された業務用ソフトに重大な欠陥があり、契約した機能が果たせなかったため、民法の契約不適合責任に基づき無償での修正(追完)を求めた。

同義語: 瑕疵担保責任(旧称)
分類: 法務
📱

ITパスポート対策アプリでもっと効率的に学習

「瞬即マスター ITパスポート」用語辞書2,651語・過去問29回分・232ステージ

7日間無料でお試し

Google Playで見る