サービスマーク
意味・解説
形のない「サービス(役務)」を提供することを表すために使用される商標。
物品(商品)に付ける商標と区別するための用語。銀行、運送、通信、飲食などのサービス業において、自社のサービスを他社と区別するために用いられるロゴやマークを指す。法的には商標法(商標法)の枠組みで同様に保護される。
くわしく
商品(物品)そのものではなく、目に見えないサービスを提供する際に、その出所を明らかにするための目印である。
1.定義:例えば、宅配便の「クロネコ」マークや、銀行のロゴ、レストランの看板、清掃サービスのロゴなどがこれに当たる。日本では1992年から商標法の中で正式に保護されるようになった。
2.手続き:商標登録出願の際に、保護を受けたい「役務(サービス)」を指定する。商品の区分とは別の「第35類から第45類」までの区分から選択する。
3.なぜ重要か:ITサービスや金融などの第3次産業が経済の主流となる中、形のないサービスの「ブランド」を守る重要性は極めて高い。名前を模倣されると、サービスの品質に対する信頼(ブランド力)が盗まれるため、商標登録による防衛が必須である。
例文
独自のクラウドストレージサービスを展開するにあたり、サービスマークとして社名ロゴを第42類(ITサービス)で商標登録した。
過去問での出題状況
直近29回分の過去問(全2,900問)を解析した結果、1回登場しています(出題された年度: 1年度)。
出典: 本サイト独自集計(問題文および全選択肢テキストからの用語出現頻度・2026年6月時点)
同義語: 役務商標
対義語: 商品商標
分類: 商標権