リサイクル法
意味・解説
家電やパソコンなどを資源として再利用するため、製造業者や消費者が果たすべき回収・リサイクルの役割を定めた法律の総称である。
「容器包装リサイクル法」「家電リサイクル法」「資源有効利用促進法」などの総称。製品を単なるゴミにせず、資源として再び利用する循環型社会の形成を目指す。メーカー、販売店、消費者のそれぞれに役割と負担を求めている。
くわしく
限りある資源を効率的に使い、廃棄物の量を減らすための法体系である。
1.対象製品の拡大:テレビや冷蔵庫などの家電、ペットボトル、自動車、パソコンなど、多くの製品がリサイクルの義務対象となっている。
2.3Rの推進:発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)、再資源化(Recycle)の優先順位を定め、特にリサイクルを社会の仕組みとして定着させる。
3.責任の分担:消費者は「料金の支払いと分別」、販売店は「引き取り」、メーカーは「再資源化」を担うことで、コストを公平に分担する。
実務での使われ方:PCリサイクルマークがついたパソコンは、廃棄時に消費者が追加費用を払わずにメーカーが回収する仕組みになっている。企業が大量のPCを買い替える際は、これらリサイクル関連の法規に従った適切な契約が必要となる。
例文
リサイクル法に従い、PCリサイクルマークのあるノートパソコンをメーカーの回収窓口へ送付し、資源としての再利用を依頼した。
対義語: 使い捨て
分類: 環境法