労働安全衛生法(ストレスチェック含む)
意味・解説
職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律。
事業者に対し、健康診断の実施やストレスチェック、総括安全衛生管理者の選任などを義務付けている。労働災害の防止だけでなく、メンタルヘルス対策も重要視されている。
くわしく
労働基準法(36協定含む)と並び、働く環境を規定する重要な法律です。
1.安全衛生管理体制:
一定規模の職場では「総括安全衛生管理者」や「産業医」を選任し、職場の危険や健康障害を未然に防ぐ体制を整える必要があります。
2.健康診断:
事業者は労働者に対し、定期的な健康診断を実施する義務があります。
3.ストレスチェック制度:
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐため、本人のストレス状況を確認する検査です。ポイントは、IT業界は長時間労働や心理的負荷がかかりやすい側面があり、企業は「安全配慮義務」として、社員が心身ともに健康に働ける環境を維持しなければならないからです。試験では、ストレスチェックの義務化条件(50人以上)や、検査結果の扱い(本人の同意なく事業者に通知してはならない等)が問われます。
例文
労働安全衛生法に基づき、全社員を対象としたストレスチェックを実施し、高ストレス者には医師による面接指導を案内した。
同義語: 安衛法
分類: 法務