消費者契約法と特定商取引法
意味・解説
消費者を守る2つの法律。不当な勧誘による契約の取り消しや、特定取引の規制。
消費者契約法は、事業者の不適切な言動(嘘や重要事項の不告知)による契約を取り消せる。特定商取引法は、訪問販売や通信販売などを規制し、クーリング・オフ等を定めている。
くわしく
情報量や交渉力で不利な立場にある「個人(消費者)」を保護するための法律です。
1.消費者契約法:
すべての契約が対象。事業者が「絶対儲かる(断定的判断の提供)」と言ったり、「不利な事実を黙っていた(不利益事実の不告知)」場合に、契約を後から取り消せます。
2.特定商取引法:
トラブルが起きやすい「販売形態(訪問販売、電話勧誘、通信販売、マルチ商法など)」が対象。一定期間内なら無条件で解約できるクーリング・オフを規定しています。ポイントは、ネット通販(通信販売)は特定商取引法の対象ですが、原則として『クーリング・オフは適用されない(返品特約に従う)』といった、実務上の注意点があるからです。試験では、クーリング・オフの適用可否や、取り消しができる条件(嘘の説明など)が問われます。
例文
エステサロンでの強引な契約に対し、特定商取引法に基づき、契約後8日以内にクーリング・オフの通知を発送した。
同義語: 消費者保護法
分類: 法務