預金保険
意味・解説
金融機関が破綻した際に、預金者を保護するための公的な保険制度。
預金保険法に基づき、預金保険機構が運営する制度。銀行などの金融機関が破綻した場合、普通預金や定期預金は1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護される。決済用預金(当座預金など)は全額保護の対象となる。
くわしく
「銀行が潰れても預金が守られる『セーフティネット』」です。
1.保護範囲:
一般預金は1,000万円まで+利息、決済用預金は全額。
2.対象外:
外貨預金、譲渡性預金、金融債(保護預り以外)など。
3.財源:
金融機関が支払う保険料で賄われています。
例文
預金保険制度により、万一銀行が破綻しても1,000万円までは保護される。
分類: 金融制度 / セーフティネット