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預金保険

Deposit Insurance よきんほけん
高頻出 ⚪ 旧用語 ストラテジ系 企業活動

意味・解説

金融機関が破綻した際に、預金者を保護するための公的な保険制度。

預金保険法に基づき、預金保険機構が運営する制度。銀行などの金融機関が破綻した場合、普通預金や定期預金は1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護される。決済用預金(当座預金など)は全額保護の対象となる。

くわしく

「銀行が潰れても預金が守られる『セーフティネット』」です。

1.保護範囲:

一般預金は1,000万円まで+利息、決済用預金は全額。

2.対象外:

外貨預金、譲渡性預金、金融債(保護預り以外)など。

3.財源:

金融機関が支払う保険料で賄われています。

例文

預金保険制度により、万一銀行が破綻しても1,000万円までは保護される。

分類: 金融制度 / セーフティネット
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