要配慮個人情報
意味・解説
不当な差別や偏見を生じさせる恐れがあり、取扱いに特に注意を要する慎重な個人情報。
人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが含まれる。通常の個人情報よりも厳格に扱われ、原則として「本人の同意」がない限り、取得すること自体が禁止されている。オプトアウト(事後拒否)による第三者提供も認められない。
くわしく
流出した際に本人に回復困難な不利益(差別、偏見)を与える可能性がある、最もデリケートな情報のグループである。
1.具体的な内容:健康診断の結果、障がいがあるという事実、特定の宗教を信仰していること、前科の有無、被差別部落の出身であることなどが該当する。マイナンバーもこれに類する厳格な管理が求められるが、法的には別の定義(特定個人情報)で扱われる。
2.取扱いの制限:通常の個人情報は「利用目的の通知・公表」で取得できるが、要配慮個人情報は「あらかじめ本人の同意」を得てからでないと取得してはならない。また、名簿販売などの「オプトアウト」による他者への提供も、この情報に限っては法律で禁止されている。
3.なぜ重要か:これらが悪用されると、就職、結婚、保険加入、居住地選択などにおいて深刻な差別を引き起こすからである。IT化による「プロファイリング(個人の選別)」が進む中、この情報の保護は人権を守る最前線となっている。
例文
人事システムで従業員の病歴や身体障がいの有無といった要配慮個人情報を管理する場合、収集時に個別の同意書を取得しなければならない。
この用語は生成AIパスポート試験にも出ます
生成AIパスポート試験(生成AI活用普及協会)の公式シラバス第4版では、第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 の 4-3 に「要配慮個人情報」として掲載されています。ITパスポートと重なるのは全191語中42語で、その1つがこの用語です。