情報公開法
意味・解説
国や行政機関が保有する公文書の開示を求める権利を保障し、政府の活動の透明性を高めて説明責任を果たさせる法律である。
国や独立行政法人の公文書などを対象に、誰でも開示請求ができる仕組みを定めた法律。政府の活動を国民に説明する責任(アカウンタビリティ)を果たし、民主的な政治を実現することを目的とする。不開示情報(個人情報や国家安全保障に関わるもの等)を除き、原則公開される。
くわしく
行政運営の透明性を高め、国民の知る権利を保障するための法律である。
1.開示請求権:国籍や年齢を問わず、誰でも行政文書の開示を求めることができる。請求を受けた行政機関は、原則として情報を公開しなければならない。
2.不開示条項:個人情報の保護や、公開することで国家の安全が脅かされる情報、捜査上の秘密などは公開を拒否できる仕組みとなっている。
3.説明責任の徹底:政府がどのような意思決定を行ったかを国民が監視できるようにすることで、公権力の不当な行使を抑制し、信頼関係を構築する。
なぜ重要か:税金がどのように使われ、どのような議論を経て政策が決定されたかを可視化することは、健全な民主主義社会の基盤となるからである。
例文
情報公開法に基づき、新庁舎の建設費に関する会議事録の開示を請求し、予算配分の正当性を確認した。
過去問での出題状況
直近29回分の過去問(全2,900問)を解析した結果、2回登場しています(出題された年度: 2年度)。
出典: 本サイト独自集計(問題文および全選択肢テキストからの用語出現頻度・2026年6月時点)
同義語: 公文書公開制度
対義語: 守秘義務
分類: 行政法