公文書偽造
意味・解説
公務員や公的機関が作成すべき文書を、権限のない者が作成したり、内容を書き換えたりする犯罪行為。
刑法に規定される。運転免許証、パスポート、戸籍謄本、登記簿などの「公的な証明力」を持つ書類を偽造・変造することを指す。デジタル化が進んだ現代では、電磁的記録(デジタルデータ)の偽造(電磁的記録不正作出)もこれに準じた重い罰則の対象となる。
くわしく
「国や役所が発行する『信頼の証(公文書)』を勝手に作ったり弄ったりして、社会を騙す行為」のことです。
1.偽造と変造:
ゼロから偽物を作るのが「偽造」、本物の数字や名前を書き換えるのが「変造」です。
2.IT時代の偽造:
紙の書類だけでなく、役所のデータベースの数字を勝手に書き換えるハッキング行為も、この罪のデジタル版として厳しく罰せられます。
3.信頼の崩壊:
公文書の正しさが疑われるようになると、社会のあらゆる取引ができなくなるため、私文書偽造よりも重い罪となります。
例文
身分証明書のコピーをデジタル加工して生年月日を書き換える行為は、公文書偽造に該当する重罪である。
同義語: 公文書偽造罪
分類: 文書犯罪 / 法務