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善良な管理者の注意義務

善管注意義務 Duty of Care of a Good Manager ぜんりょうなかんりしゃのちゅういぎむ
高頻出 ⚪ 旧用語 ストラテジ系 企業活動

意味・解説

ある特定の職業や地位にある人に対し、その職業や地位において一般的に期待される程度の注意を払う義務。

民法や会社法で規定される。取締役や受託者は、単なる「自分の物に対する注意(自己の財産に対するのと同一の注意)」よりも一段高い、その道のプロとしての高いレベルの配慮が求められる。これに反して損害を生じさせた場合、過失責任を問われることになる。

くわしく

「『プロならこれくらいのチェックはして当然でしょ』という、高いレベルの慎重さ」のことです。

1.取締役の義務:

会社の代表として、専門的な知見や状況判断を尽くして経営を行う義務を指します。

2.受託者の義務:

荷物を預かった運送業者や、システム構築を任されたIT企業などが、預かったものや依頼を大切に扱う義務です。

3.判断基準:

時代や社会通念、その専門分野の標準的な知識レベルに照らして判断されます。

例文

取締役として善良な管理者の注意義務を怠り、多額の不良債権を発生させたとして責任を追及された。

同義語: 善管注意義務
対義語: 自己の財産に対するのと同一の注意義務(やや低いレベル)
分類: 義務・責任
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