役員賠償責任
意味・解説
取締役などの役員が、その職務を遂行する上での過失などにより、会社や第三者に損害を与えた場合に負う損害賠償義務。
会社法に基づく責任。役員には「善管注意義務」があり、これを怠って会社に損害を与えた場合、任務懈怠(にんむけたい)として賠償を求められる。株主代表訴訟などがその代表例。リスクを補償するために、会社が保険料を負担する「D&O保険(役員賠償責任保険)」が普及している。
くわしく
「経営陣が仕事をサボったり判断をミスしたりして、会社を大損させたときに負う『個人レベル』の金銭責任」です。
1.対象:
取締役、監査役、執行役など。
2.法的根拠:
会社に対する責任(第423条)と、悪意や重大な過失がある場合の第三者に対する責任(第429条)があります。
3.背景:
巨額の損害賠償を求められる可能性があるため、有能な人がリスクを恐れて役員就任を拒むことがないよう、保険制度などのサポート体制も整備されています。
例文
不適切な会計処理を放置したとして、株主から役員賠償責任を問う訴訟が提起された。
同義語: 役員の損害賠償責任
分類: 会社法 / リスク管理