意味・解説
市場の公正な競争を守る「独禁法」と、弱い立場の受注者を守る「下請法」。
独占禁止法は、カルテルや優越的地位の乱用を禁じる。下請法は、親事業者が下請事業者に対して、代金の支払遅延や不当な減額を行うことを禁じる法律。
※シラバスVer.6.5で「下請法」は「中小受託取引適正化法」に名称変更されました。
くわしく
ビジネスにおける「公平な競争」と「立場の弱い者の保護」を規定します。
1.独占禁止法:
ライバル同士が裏で価格を決める(カルテル)ことや、巨大企業が自分の立場を利用してライバルを排除することを禁じます(公正取引委員会が監視)。
2.下請法(下請代金支払遅延等防止法):
資本金の大きな親事業者が、小さな下請け会社に対し、無理な納期設定や不当な買いたたきをすることを防ぎます。ポイントは、強者が勝手な振る舞いをすると、イノベーションが停滞し、経済全体が不健全になるからです。試験では、下請法の「代金支払期日(60日以内)」や「書面(3条書面)の交付義務」といった具体的な禁止・義務事項が頻出します。
例文
取引先への発注にあたっては、下請法に抵触しないよう、納品から60日以内に代金を支払うよう徹底した。
同義語: 競争法 / 下請保護, 独占禁止法と中小受託取引適正化法
分類: 法務