製造物責任法(PL法)
意味・解説
製品の欠陥により損害を受けた際、消費者が製造業者に対して損害賠償を請求できる法律。
製造業者側に「過失(不注意)」がなくても、製品に「欠陥」があったことを証明すれば賠償を請求できる(無過失責任)。対象は「製造・加工された動産」であり、サービスや不動産、未加工の農産物は含まれない。
くわしく
消費者を保護するための強力な法律です。
1.欠陥の定義:
設計上のミス、製造時の混入、取扱説明書の指示・警告不足(指示・警告の欠陥)などが含まれます。
2.無過失責任:
本来、損害賠償には相手の「わざと、または不注意(過失)」の証明が必要ですが、製造物責任法(PL法)と不正競争防止法では「製品が通常備えるべき安全性を欠いていた(欠陥)」ことさえ証明すればよいため、消費者の負担が軽減されています。ポイントは、IT製品においては「組み込みソフトウェア」のバグによってハードウェアが誤作動し、怪我をさせた場合などもPL法の対象になるからです。試験では、対象が「動産」であることや、過失の有無を問わない「無過失責任」という言葉が頻出します。
例文
購入したスマートフォンのバッテリーが通常の使用中に発火したため、PL法に基づき製造業者に損害賠償を請求した。
過去問での出題状況
直近29回分の過去問(全2,900問)を解析した結果、3回登場しています(出題された年度: 3年度)。
出典: 本サイト独自集計(問題文および全選択肢テキストからの用語出現頻度・2026年6月時点)
同義語: PL法
分類: 法務