電子帳簿保存法
意味・解説
国税関係の帳簿や書類を、一定の条件のもとでデジタルデータとして保存することを認める法律。
紙での保存が原則だった仕訳帳や領収書などを、電子データ、スキャナ保存、電子取引の3つの形態で保存する際のルールを規定している。電子取引のデータについては、電子保存が義務化されている。
くわしく
企業の経理業務の効率化とペーパーレス化(DX)を推進するための法律です。主な区分は3つあります。
1.電子帳簿等保存:
会計ソフトで作成した帳簿をデータのまま保存する。
2.スキャナ保存:
紙でもらった領収書などをスキャンしてデータで保存する。
3.電子取引:
メールやWebサイトからダウンロードした請求書などをデータで保存する。特に、電子取引のデータ保存は、紙に印刷しての保存が認められず、データのまま「真実性の確保(タイムスタンプ等)」と「可視性の確保(検索機能等)」の条件を満たして保存することが義務付けられています。ポイントは、この法律を正しく運用することで、膨大な紙の保管コストが削減され、リモートワーク下での経理処理が可能になるからです。試験では、保存の条件(検索ができることなど)や、電子取引データの保存ルールが問われます。
例文
経理のDXを進めるため、電子帳簿保存法に対応した会計システムを導入し、紙の領収書をスキャナ保存する運用を開始した。
同義語: 電帳法
対義語: 紙媒体保存
分類: 法務