官民データ活用推進基本法
意味・解説
国や自治体が持つ公共データの公開を促し、行政手続きのオンライン化や民間の新ビジネス創出を推進する法律である。
オープンデータの推進や、データの形式を揃えることで、行政手続きのオンライン化や新ビジネスの創出を促す法律である。国や地方公共団体に対し、データ活用推進のための計画策定を義務付けている。データ駆動型社会の実現に向けた制度的な土台となっている。
くわしく
データが社会の重要な資源であることを認め、その活用を国を挙げて促進するための基本方針を定めた法律である。
1.オープンデータの義務付け:国や地方自治体が持つ公共データを、民間が利用しやすい形式で公開することを原則としている。これにより、行政の透明性向上と新サービスの誕生を目指す。
2.データの互換性(相互運用性):システムごとにバラバラだったデータの形式や用語を統一し、組織を超えたデータ連携を容易にする。マイナンバーの活用などもこの文脈に含まれる。
3.手続きの電子化:行政手続きのオンライン利用を原則化し、紙の書類や窓口での対面を減らす「デジタルファースト」の考え方を支える。
なぜ重要か:役所が持つデータと民間のデータが繋がれば、災害時の避難誘導や効率的な物流など、大きな価値が生まれるためである。実務では、企業が公共データを活用して地図アプリや防災アプリを開発する際の法的根拠となる。
例文
官民データ活用推進基本法に基づき、自治体がバスのリアルタイム運行情報を公開し、民間アプリとの連携が可能になった。
過去問での出題状況
直近29回分の過去問(全2,900問)を解析した結果、1回登場しています(出題された年度: 1年度)。
出典: 本サイト独自集計(問題文および全選択肢テキストからの用語出現頻度・2026年6月時点)