実用新案法
意味・解説
物品の形状や構造に関する比較的簡易なアイデア(考案)を保護し、無審査登録によって迅速に権利化するための法律である。
特許法が「高度な発明」を対象とするのに対し、実用新案法は「小発明(考案)」を対象とする。特許庁に登録する際、実体審査を行わない「無審査登録主義」を採用しているため、早期に権利化できる。保護期間は出願日から10年である。
くわしく
技術的なアイデアの中でも、主に「物品の形状や構造」に関する工夫(考案)をスピーディに守るための法律である。
1.特許との違い:特許は「発明」で20年(延長あり)の保護だが、実用新案は「考案」で10年である。また、特許は高度なものが求められるが、実用新案はそこまで高度でなくても認められる。化学物質やプログラムなどは対象外で、あくまで「形のあるもの」に限られる。
2.無審査登録主義:書類の形式さえ整っていれば、中身の新規性などを審査せずに登録される。これにより、流行の早い製品を迅速に保護できるが、権利を行使する際には特許庁の「実用新案技術評価書」が必要となる。
3.なぜ重要か:中小企業や個人などの「ちょっとした工夫」を低コストで保護し、産業の発展を促進するためである。実務では、短サイクルでモデルチェンジする消費財の構造アイデア保護などに利用される。
例文
飲料ボトルが倒れにくい底面の特殊な構造について、早期の権利化を目指して実用新案法に基づく出願を行った。
過去問での出題状況
直近29回分の過去問(全2,900問)を解析した結果、3回登場しています(出題された年度: 3年度)。
出典: 本サイト独自集計(問題文および全選択肢テキストからの用語出現頻度・2026年6月時点)
分類: 産業財産権