知的財産権(著作権と特許権)
意味・解説
人間の知的活動によって生み出された創作物やアイデアを、財産として保護する権利。
特許権(発明)、実用新案権(形・工夫)、意匠権(デザイン)、商標権(マーク・名前)の4つを「産業財産権」と呼び、これに著作権などを加えたものを総称して知的財産権と呼ぶ。JPOへの出願・登録が必要(無方式主義の著作権とは異なる)。
くわしく
企業が開発した技術やブランドを、他社の模倣から守るための強力な法的武器です。
1.特許権は、高度な発明を20年間保護します。
2.実用新案権は、物品の形状などの小規模な工夫を10年間保護します。
3.意匠権は、製品の外観(デザイン)を25年間保護します。
4.商標権は、商品やサービスの名前・ロゴマークを10年間保護します(更新が可能で、半永久的に維持できる唯一の権利です)。ポイントは、これらの権利を適切に取得・管理(知財戦略)しなければ、巨額を投じた開発成果を他社にタダ乗りされてしまうからです。逆に他社の権利を侵害すると、製品の差し止めや多額の損害賠償を求められます。ITパスポート試験では、それぞれの権利が「何を保護するか」と「保護期間」の組み合わせ、さらに著作権(創作した瞬間に発生)との仕組みの違いが頻繁に問われます。
例文
独自のキャッシュレス決済アルゴリズムについて特許権を取得し、ロゴマークについては商標権を登録してブランドを保護した。
過去問での出題状況
直近29回分の過去問(全2,900問)を解析した結果、1回登場しています(出題された年度: 1年度)。
出典: 本サイト独自集計(問題文および全選択肢テキストからの用語出現頻度・2026年6月時点)
この用語は生成AIパスポート試験にも出ます
生成AIパスポート試験(生成AI活用普及協会)の公式シラバス第4版では、第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 の 4-4 に「知的財産権」として掲載されています。ITパスポートと重なるのは全191語中42語で、その1つがこの用語です。