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方式主義

Formalism / Registration system ほうしきしゅぎ
最頻出 ⚪ 旧用語 ストラテジ系 企業活動

意味・解説

知的財産権などの権利において、特許庁などの公的機関への「出願・登録」という手続きを経て初めて権利が発生するという考え方。

産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)が採用しているルール。手続きを行うことで権利の内容や発生時期が明確になる。一方、著作権のように登録なしで権利が発生する仕組みは「無方式主義」と呼ばれる。

くわしく

「ハンコ(登録)をもらわないと、自分のものだと主張できないルール」です。

1.目的:

誰がどのような独占権を持っているかを公にすることで、他人の利用を制限するとともに、重複した投資を防ぎます。

2.日本の制度:

特許権商標権などはJPOに申請し、審査に合格して登録料を払うことでようやく権利がスタートします。

例文

商標権は方式主義を採っているため、ロゴを作成しただけでなく、特許庁への出願・登録が必要だ。

同義語: 登録主義
対義語: 無方式主義
分類: 知的財産権法
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