ベルヌ条約
意味・解説
著作権の国際的な保護を目的とした世界で最も古い多国間条約。「無方式主義」を採用しているのが最大の特徴。
1886年に締結された「文学的及び美術的著作物の保護に関する国際条約」。加盟国間で著作権の保護を相互に義務付けている。作品を創作した瞬間に、登録や申請の手続きなしに権利が発生する「無方式主義」を原則とする。日本の著作権法もこの条約を遵守している。
くわしく
「デジタルの創作物を含むあらゆる作品に、生まれた瞬間から世界中で通用する『著作権』というバリアを自動で張ってくれる国際的な約束」です。
1.無方式主義:
「Cマーク(著作権)」を表示したり、役所に届け出たりしなくても、書いた瞬間に権利が守られます。
2.内国民待遇:
自国の人と同じように、外国人の作品も加盟国内で平等に保護するというルールです。
例文
ベルヌ条約に基づき、日本で作成されたプログラムは、海外の加盟国においても同様に著作権が保護される。
同義語: 文学的及び美術的著作物の保護に関する国際条約
対義語: 方式主義(登録を必要とする考え方)
分類: 知的財産権法 / 国際条約