実用新案権
意味・解説
物品の形状、構造または組み合わせに係る「考案(小発明)」を独占的に保護する権利。
産業財産権の一つ。特許権が「高度な発明」を対象とするのに対し、実用新案権は日常的な「ちょっとした工夫」が対象。無審査登録制度を採っているため、登録が非常に早いが、権利行使の前に評価書が必要となる。保護期間は出願日から10年。
くわしく
「世紀の大発見ではないけれど、生活や仕事を便利にする『ちょっとした形や構造のアイデア』を守る権利」です。
1.対象:
必ず「物品(カタチあるもの)」である必要があり、プログラムや化学物質などは対象外です。
2.特徴:
手続きが簡単で安価ですが、特許(20年)に比べて保護期間が半分と短いです。
例文
文房具の新しい持ち手の形状について、特許よりも早期に権利化できる実用新案権を出願した。
過去問での出題状況
直近29回分の過去問(全2,900問)を解析した結果、6回登場しています(出題された年度: 6年度)。
出典: 本サイト独自集計(問題文および全選択肢テキストからの用語出現頻度・2026年6月時点)
同義語: 小特許
分類: 産業財産権