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知的財産権の保護期間

Protection Period of Intellectual Property Rights ちてきざいさんけんのほごきかん
最頻出 ⚪ 旧用語 ストラテジ系 企業と法務

意味・解説

特許権著作権などの知的財産権が、法律によって独占的に保護される期間。

特許権:出願から20年、実用新案権:出願から10年、意匠権:出願から25年、商標権:登録から10年(更新可能)、著作権:死後または公表後70年。

くわしく

「発明や作品の賞味期限」です。

1.目的:

クリエイターの権利を守る一方で、期間が終われば社会全体の財産(パブリックドメイン)として自由に使えるようにし、文化や技術の発展を促します。

2.違い:

特許などは「出願(出した日)」から数えるのに対し、商標は「登録」からで、かつ唯一「更新」して永久に持ち続けられるのが特徴です。ポイントは、他人の権利を侵害しないため、また自社の権利がいつまで有効かを把握して戦略を立てる必要があるからです。

例文

自社のヒット商品の特許の保護期間が残り5年となったため、次世代技術への切り替えと新たな出願を準備した。

過去問での出題状況

直近29回分の過去問(全2,900問)を解析した結果、1回登場しています(出題された年度: 1年度)。

出典: 本サイト独自集計(問題文および全選択肢テキストからの用語出現頻度・2026年6月時点)

同義語: 存続期間
分類: 知的財産権
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