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著作権 vs 産業財産権 vs 不正競争防止法

Copyright vs Industrial Property vs Unfair Competition ちょさくけん・さんぎょうざいさんけん・ふせいきょうそうぼうしほう のちがい
高頻出 ⚪ 旧用語 横断的復習 企業と法務

意味・解説

創作物を守る「著作権」、ビジネスの武器を守る「産業財産権」、ズルを禁じる「不競法」。

著作権は出願不要(無方式主義)。特許・商標などは特許庁への登録が必要(方式主義)。不正競争防止法は、コピー品の販売や営業秘密の持ち出しなど、公正な競争を妨げる行為を幅広く禁じる。

くわしく

法務分野で最も混同しやすい3つの柱を整理します。

1.著作権

小説、音楽、プログラムなどの「思想や感情を表現したもの」を保護します。創作した瞬間に権利が発生し、登録は不要(無方式主義)です。

2.産業財産権(特許・実用・意匠・商標):

産業の発展を目的とし、JPOに出願・登録して初めて権利が発生(方式主義)します。保護期間が明確で、ビジネス上の独占権が極めて強いのが特徴です。

3.不正競争防止法

特定の『権利』を守るというより、「ズルい真似をしてライバルを蹴落とす行為」を禁止します。例えば、他人の有名ブランドと紛らわしい名前を使う、他人の商品を丸パクリ(デッドコピー)する、会社の顧客名簿(営業秘密)を盗み出す、といった行為が対象です。ポイントは、試験では「プログラムをコピーして売ったのは何の侵害か(著作権侵害)」や「ロゴマークを真似したのは何か(商標権侵害または不競法違反)」といった、具体的な違反事例の分類が問われるからです。

例文

自社開発のソフトウェアについて、コードは著作権で、核となる独自のアルゴリズムは特許権で保護し、ブランド名は商標登録することで多重に権利を守った。

同義語: 知財三本柱
対義語: パブリックドメイン
分類: 企業活動と法務
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