著作者人格権
意味・解説
著作物の創作を通じて表現された「著作者の精神的な利益」を保護する権利。譲渡や相続ができない「一身専属権」。
著作権法に基づき、著作者本人にのみ認められる。主に、①公表するか決める「公表権」、②氏名を表示するか決める「氏名表示権」、③勝手に内容を変えさせない「同一性保持権」の3つから成る。金銭的な価値を守る「著作権(財産権)」とは異なり、著作者の死とともに消滅する。
くわしく
例文
イラストの一部を勝手に切り抜いて改変することは、著作者人格権のうち同一性保持権の侵害に当たる可能性がある。
同義語: 人格的権利
対義語: 著作権(財産権としての著作権)
分類: 著作権法