← 用語辞書トップ

著作者人格権

Moral Rights of Author ちょくしゃしゃじんかくけん
最頻出 ⚪ 旧用語 ストラテジ系 企業活動

意味・解説

著作物の創作を通じて表現された「著作者の精神的な利益」を保護する権利。譲渡や相続ができない「一身専属権」。

著作権法に基づき、著作者本人にのみ認められる。主に、①公表するか決める「公表権」、②氏名を表示するか決める「氏名表示権」、③勝手に内容を変えさせない「同一性保持権」の3つから成る。金銭的な価値を守る「著作権(財産権)」とは異なり、著作者の死とともに消滅する。

くわしく

「作品は『作者の分身』であると考え、作者のプライドや思い入れを守るための権利」です。

1.性質:

お金で買うことはできません(譲渡不可)。企業が開発者に「著作権」を譲ってもらう契約をしても、この「人格権」は開発者の心の中に残り続けます。

2.注意点:

ソフトウェア開発において、勝手にコードを書き換えられた際に「同一性保持権の侵害だ」と主張されるリスクを避けるため、契約で「人格権を行使しない」と定めることが一般的です。

例文

イラストの一部を勝手に切り抜いて改変することは、著作者人格権のうち同一性保持権の侵害に当たる可能性がある。

同義語: 人格的権利
対義語: 著作権(財産権としての著作権)
分類: 著作権法
📱

ITパスポート対策アプリでもっと効率的に学習

「瞬即マスター ITパスポート」用語辞書2,651語・過去問29回分・232ステージ

7日間無料でお試し

Google Playで見る