肖像権とパブリシティ権
意味・解説
自分の容姿を勝手に公表されない権利(肖像権)と、有名人の顧客吸引力を保護する権利(パブリシティ権)。
肖像権はプライバシー保護の側面が強く、すべての人が持つ権利。パブリシティ権は、有名人の名前や写真が持つ経済的価値を独占的に利用できる権利。
くわしく
SNSや動画配信が普及した現代において、非常にトラブルになりやすい権利です。
1.肖像権:
自分の顔や姿を無断で写真・動画に撮られたり、それをネット等に公開されたりしない権利です。プライバシー権の一部として認められています。
2.パブリシティ権:
俳優やスポーツ選手など、有名人の氏名・肖像が持つ「顧客を引きつける力(経済的価値)」を保護する権利です。これらを無断で商品の広告等に使うことは禁止されています。ポイントは、悪意がなくても他人の映り込んだ写真をSNSにアップする行為が、法的トラブルに発展する可能性があるからです。試験では、この2つの権利の目的の違い(プライバシー保護か、経済的価値の保護か)が問われます。
例文
SNSにイベントの写真をアップする際、他人の肖像権を侵害しないよう、顔にぼかし加工を施した。
同義語: 顔の権利
分類: 知的財産権・法務