個人情報取扱事業者
意味・解説
個人情報データベース等を事業の用に供している民間事業者や非営利組織などの総称。
個人情報保護法が適用される主体。営利目的の企業だけでなく、NPO、自治会、マンション管理組合なども含まれる。取り扱う個人情報の件数に関わらず、すべての事業者がこの定義に該当し、法律に基づく安全管理措置などの義務を負う。
くわしく
個人情報保護法のルールを守る義務がある全ての主体を指す言葉である。
1.対象範囲:2017年の改正以前は「5,000件超」という件数要件があったが、現在は「1件でも」個人情報をデータベース化して仕事に使っていれば、個人情報取扱事業者に該当する。これには大企業から個人事業主、PTAまで広く含まれる。
2.主な義務:利用目的の特定・公表、安全管理措置(セキュリティ対策)、本人からの開示請求への対応、第三者提供の制限などが課せられる。違反した場合には、個人情報保護委員会からの是正勧告や命令を受ける可能性がある。
3.なぜ重要か:情報社会において、個人情報は個人の尊厳に関わる。これを扱うすべての組織に責任感を持たせ、漏洩や目的外利用を防ぐことが、社会の信頼維持に不可欠だからである。実務では、社員名簿や顧客リストをPCで管理している時点で、この義務を負っていると自覚する必要がある。
例文
従業員数名の小規模な商店であっても、顧客のポイントカード情報を管理していれば、個人情報取扱事業者としての義務が生じる。
過去問での出題状況
直近29回分の過去問(全2,900問)を解析した結果、6回登場しています(出題された年度: 6年度)。
出典: 本サイト独自集計(問題文および全選択肢テキストからの用語出現頻度・2026年6月時点)
この用語は生成AIパスポート試験にも出ます
生成AIパスポート試験(生成AI活用普及協会)の公式シラバス第4版では、第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 の 4-3 に「個人情報取扱事業者」として掲載されています。ITパスポートと重なるのは全191語中42語で、その1つがこの用語です。