個人識別符号
意味・解説
特定の個人を識別できる、文字や番号、記号、または生体データのこと。個人情報保護法で定義されている。
それ単体で「誰か」を特定できる情報の総称。DNA、指紋、顔認証データなどの「生体データ」や、パスポート番号、基礎年金番号、運転免許証番号、マイナンバーなどの「公的に割り振られた番号」がこれに該当する。
くわしく
「世界であなた一人だけに結びついている『デジタルの記号』」のことです。
1.性質:
氏名がなくても、その符号があれば「あの人だ」と特定できてしまうため、厳重な保護が必要です。
2.法的位置づけ:
これが含まれているデータは、自動的に「個人情報」として扱われ、取り扱いに法律上の義務が生じます。
例文
顔認証データの蓄積にあたり、それが個人識別符号に該当することを認識し、適切な安全管理措置を講じた。
同義語: 個人特定符号
分類: 個人情報
この用語は生成AIパスポート試験にも出ます
生成AIパスポート試験(生成AI活用普及協会)の公式シラバス第4版では、第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 の 4-3 に「個人識別符号」として掲載されています。ITパスポートと重なるのは全191語中42語で、その1つがこの用語です。