限定提供データ
意味・解説
不正競争防止法で保護される、事業者間で限定的に提供されるデータ。
2018年の不正競争防止法改正で新設された概念。営業秘密(トレードシークレット)ほど秘密性は高くないが、一定の条件で管理され、事業者間で限定的に提供されるデータを保護する。気象データ、IaaSデータ、機械の稼働データなど、データの不正取得・使用・開示に対して差止請求や損害賠償請求が可能。
くわしく
「秘密ではないけど、勝手に使われたくないデータ」を守る制度です。
1.要件:
限定提供性(特定の者に提供)、相当蓄積性(相当量蓄積)、電磁的管理性(電子的に管理)。
2.営業秘密(トレードシークレット)との違い:
秘密管理性が不要、複数の事業者で共有可能。
3.背景:
データ取引市場の発展を支える法整備です。
例文
収集した気象データを限定提供データとして管理し、契約先にのみ提供している。
過去問での出題状況
直近29回分の過去問(全2,900問)を解析した結果、1回登場しています(出題された年度: 1年度)。
出典: 本サイト独自集計(問題文および全選択肢テキストからの用語出現頻度・2026年6月時点)
分類: 不正競争防止法 / 知的財産保護
この用語は生成AIパスポート試験にも出ます
生成AIパスポート試験(生成AI活用普及協会)の公式シラバス第4版では、第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 の 4-4 に「限定提供データ」として掲載されています。ITパスポートと重なるのは全191語中42語で、その1つがこの用語です。