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一般データ保護規則

GDPR いっぱんでーたほごきそく / じーでぃーぴーあーる
出題なし 🟠 重要 ストラテジ系 法務

意味・解説

一般保護規則的な特徴を持つデータの分類・形式。

2018年5月に欧州連合(EU)で施行された。EU域内に居住する個人のデータを保護することを目的とし、個人データの収集、処理、移転について厳しい条件を課す。EU域内に拠点を持たない日本企業であっても、EU居住者にサービスを提供する場合は適用対象となる。忘れられる権利(忘れられる権利)などの個人の権利が強化されている。

くわしく

EU(欧州連合)における個人データ保護の枠組みを定めた規則である。

1.広範な適用範囲:EU域内に拠点がある企業だけでなく、域外の企業がEU居住者に商品やサービスを提供する場合、あるいはその行動を監視する場合(Cookieによる追跡など)にも適用される。これにより、日本の多くのグローバル企業が対応を迫られている。

2.個人の権利の強化:データ主体の権利として、自分のデータの削除を求める「忘れられる権利」や、データを他のサービスに移動させる「データポータビリティの権利」などが明文化されている。

3.巨額の制裁金:重大な違反があった場合、企業の全世界売上高の最大4%または2,000万ユーロのいずれか高い方が制裁金として科される可能性がある。

なぜ重要か:デジタル社会において国境を越えたデータ流通が不可欠となる中、プライバシー保護の国際標準となっており、法的リスク管理の観点から日本企業にとっても最優先事項である。

例文

グローバル展開するWebサービスにおいて、GDPRへの適合性を確認するために、EU居住者からのデータ削除要請に対応するプロセスを整備した。

過去問での出題状況

直近29回分の過去問(全2,900問)を解析した結果、1回登場しています(出題された年度: 1年度)。

出典: 本サイト独自集計(問題文および全選択肢テキストからの用語出現頻度・2026年6月時点)

分類: 個人情報保護
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