不正指令電磁的記録に関する罪
意味・解説
コンピュータウイルス等の作成、提供、保管などを罰する法律(いわゆるウイルス作成罪)。
正当な理由なく、コンピュータに意図しない動作をさせる不正なプログラム(ウイルス等)を作成、提供、取得、保管する行為を処罰する。刑法の一部として規定されている。実行して被害を与えた場合だけでなく、作成や保管の段階でも処罰の対象となる。サイバー攻撃の未然防止を目的としている。
くわしく
サイバー空間の安全を確保するために、ウイルスの作成段階から罰する法律である。
1.処罰の対象行為:①作成・提供(最大3年の懲役)、②取得・保管(最大2年の懲役)。ウイルスの種類は問わず、コンピュータを思い通りに動かなくしたり、情報を盗み出したりするプログラム全般が含まれる。
2.正当な理由の有無:サイバーセキュリティの研究や、ウイルス対策ソフトの開発などの正当な目的がある場合は処罰されない。あくまで「不正な目的」があるかどうかが重要となる。
3.実務上の注意:自分のブログにウイルスのソースコードを公開したり、いたずら目的でブラウザを閉じられなくするループプログラムを配布したりする行為も、この罪に問われる可能性がある。
なぜ重要か:従来は実際にシステムを壊した後の「電子計算機損壊等業務妨害罪」などでしか裁けなかったが、この法律により攻撃の準備段階で取り締まることが可能になったためである。
例文
他人のPCから自動的に情報を送信させるマルウェアを面白半分で自作し、ネット上に公開した人物が、不正指令電磁的記録に関する罪で検挙された。
過去問での出題状況
直近29回分の過去問(全2,900問)を解析した結果、1回登場しています(出題された年度: 1年度)。
出典: 本サイト独自集計(問題文および全選択肢テキストからの用語出現頻度・2026年6月時点)