プログラム・データベースの保護(著作権法)
意味・解説
著作権法において「プログラム」や「データベース」がどのように保護されるかの規定。
プログラムは「言語的著作物」として保護されるが、プログラム言語、規約(プロトコル)、解法(アルゴリズム)は保護の対象外。データベースは、情報の選択や構成に「創造性」があれば保護される。
くわしく
ソフトウェア開発における最重要ルールです。
1.プログラムの保護:
ソースコードそのものは著作物として保護されます。ただし、自由な開発を妨げないよう、『プログラム言語』『規約(プロトコル)』『解法(アルゴリズム)』の3つは、著作権の対象外と明記されています。
2.データベースの保護:
単なるデータの羅列(例:電話帳)は保護されませんが、データの選び方や分類の仕方に工夫(創造性)があれば、全体として著作物と認められます。ポイントは、他人のコードをコピペするのは違反ですが、同じ処理(アルゴリズム)を自分のコードで書き直すのは違反にならない、という区別を知る必要があるからです。試験では、「保護されないもの3点セット(言語・規約・解法)」が非常によく出題されます。
例文
著作権法に基づき、自社開発のアプリのソースコードは保護されるが、そこで使われている標準的な通信規約やアルゴリズムは誰でも利用可能である。
同義語: ソフトウェア著作権
分類: 著作権法