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不正競争防止法とPL法

Unfair Competition Prevention Act and Product Liability Act ふせいきょうそうぼうしほう と ぴーえるほう
高頻出 ⚪ 旧用語 ストラテジ系 企業活動

意味・解説

営業秘密を盗むなどのズルを禁じる法(不正競争)と、製品の欠陥による被害を救済する法(PL法)。

不正競争防止法は、顧客名簿や独自技術の持ち出し、コピー商品の販売等を禁止する。PL法(製造物責任法)は、製品の欠陥で怪我などをした際に、製造者が責任を負うことを定めている。

くわしく

企業の誠実な活動を守るための法律です。

1.不正競争防止法

特許などで保護しきれない「ノウハウ」や「営業秘密」を守ります。秘密として管理されている(秘密管理性)、非公開である(非公知性)、有用である(有用性)の3条件を満たす情報が対象です。

2.PL法 (Product Liability):

製品の「欠陥」により、生命や身体、他の財産に損害を受けた場合、被害者は製造者の「過失(わざとかどうか)」を証明しなくても、損害賠償を請求できます。ポイントは、IT化でデータの持ち出しが容易になった現代、これらを知らないと、不意に加害者になったり、被害を受けた際に泣き寝入りすることになるからです。

例文

元社員による顧客リストの持ち出しが発覚したため、不正競争防止法に基づき法的措置を検討した。

同義語: 製造物責任法 (PL法)
分類: 法務
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