資本準備金
意味・解説
株主から出資された金額のうち、資本金として計上しなかった「余剰分」の蓄え。
会社法により、出資額の2分の1を超えない範囲で資本金に組み入れず「準備金」として残しておくことが認められている。将来の欠損補填や、会社の財務的なクッションとして機能する。資本金ではないため、登記上の手続きなしに柔軟に活用できる性質を持つ。
くわしく
「オーナーから預かったお金のうち、『いざという時のため』にサイフの別ポケットに避けておいた予備資金」のことです。
1.目的:
資本金を大きくしすぎると税金の負担が増えることがありますが、準備金として持っておくことで、税制上のメリットを受けつつ資金を確保できます。
2.活用:
会社が赤字になった際に、この準備金を取り崩して補填し、健全性を維持するために使われます。
例文
ベンチャーキャピタルからの出資額の半分を、将来の事業投資に備えて資本準備金に計上した。
同義語: 資本剰余金(の一部)
対義語: 利益準備金(稼ぎから積み立てるもの)
分類: 資本 / 会計項目