デジタル社会形成基本法
意味・解説
デジタル庁を中心に、国や民間が一体となってデジタルトランスフォーメーションを推進するための基本となる法律である。
IT基本法に代わって2021年に施行された。デジタル庁を司令塔とし、国・自治体・民間のデジタル化を一体的に進めることを目的としている。「誰一人取り残さない」デジタル社会の実現を基本理念に掲げる。官民データ活用推進基本法などを包括する上位の法律である。
くわしく
日本のデジタル化を加速させるための「憲法」のような役割を果たす法律である。
1.デジタル庁の創設:各省庁にバラバラだったシステム予算や政策を一つにまとめ、強力な権限でデジタル化を牽引する組織の設置を定めた。
2.基本理念:情報の円滑な流通、個人の権利利益の保護、国際協力の推進に加え、高齢者や障害者も等しく恩恵を受けられる「デジタルディバイドの解消」を重視している。
3.構造改革の推進:単なるITツールの導入ではなく、組織やルールのあり方そのものをデジタル前提に変えていく(デジタルトランスフォーメーション)ことを目指す。
なぜ重要か:日本がデジタル化で遅れをとった原因である「縦割り行政」や「複雑な規制」を解消するため、国家レベルの明確な方針が必要だったからである。実務においては、行政システムの標準化やマイナンバーカードの利用拡大など、あらゆるデジタル施策の根底にある指針となる。
例文
デジタル社会形成基本法の理念に基づき、高齢者向けのスマホ教室を自治体が支援し、デジタル格差の解消に努めている。
分類: IT法規