コンピュータ不正アクセス届出制度
意味・解説
不正アクセス被害を受けた際に、被害拡大防止のためにIPAへ報告する制度。
コンピュータへの不正アクセスや、その試みによる被害が発生した際、IPA(情報処理推進機構)へ届出を行う制度。経済産業省の告示に基づき運営される。目的は被害の拡大防止と、収集した情報を分析して社会全体のセキュリティ対策に役立てることである。
くわしく
本制度は、個別の被害を「社会全体の知見」に変え、再発を防止するための重要な仕組みである。
1. 届出の対象:不正アクセスにより実害があった場合だけでなく、その「試み」が発見された場合も対象となる。また、一般企業だけでなく個人や公的機関も届出が可能である。
2. 役割と効果:IPAは届出られた情報を統計的にまとめ、新たな攻撃手法や傾向を分析・公表する。これにより、他の組織が同様の被害に遭うのを未然に防ぐことができる。
3. 注意点:この制度は「届出」であって「警察への告訴」ではない。犯人の処罰を求める場合は別途警察への相談が必要となる。実務上は、インシデント発生時の初動対応フローの中に、この制度への届出を組み込んでおくことが望ましい。届出は任意だが、公的機関などは協力が強く推奨される。
例文
自社のWebサイトが不正アクセスにより改ざんされたため、速やかにコンピュータ不正アクセス届出制度に従ってIPAへ報告した。
分類: セキュリティ関連制度