知的財産権の侵害(差止請求・損害賠償)
意味・解説
他人の知的財産を無断で使用する行為と、それに対して権利者が行使できる法的手段。
特許や商標を無断で使う権利侵害に対し、権利者は「使用の中止(差止請求)」や「被った不利益の補填(損害賠償)」を求めることができる。
くわしく
知的財産権(著作権と特許権)の侵害は、故意(わざと)か過失(不注意)かを問わず発生します。権利者が取れる主なアクションは3つあります。
1.差止請求(さしとめせいきゅう):
現在進行中の侵害行為をやめさせ、将来の侵害を予防すること。在庫の廃棄請求なども含まれます。
2.損害賠償請求:
侵害によって失った利益を金銭で補填させること(これには相手の過失が必要です)。
3.不当利得返還請求:
相手が不当に得た利益を返させること。ポイントは、ITの世界では「他人のコードやデザインの流用」が容易であるため、知らずに侵害して多額の賠償を負うリスクが高いからです。試験では、侵害に対して「何ができるか」という名称の選択や、ブランドを勝手に使われた際の商標権侵害などの具体例が問われます。
例文
競合他社が自社の特許技術を無断で使用していたため、差止請求を行い製品の製造を停止させた。
同義語: 知財侵害
対義語: ライセンス供与, パブリックドメイン
分類: 知的財産権